経費・節税

自宅兼オフィスなら家賃も経費に?「家事按分」の計算ルールと認められる比率

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生活費の一部を経費にする「家事按分」

フリーランスが自宅で仕事をしている場合、家賃や電気代、インターネット代などは「仕事でも使っているし、プライベートでも使っている」状態になります。

この「仕事で使っている割合」だけを計算して経費計上することを「家事按分(かじあんぶん)」と呼びます。

経費にできるもの・できないもの

項目判定按分の考え方
家賃使用している床面積や、使用時間で計算するのが一般的。
電気代使用時間やコンセントの数などで按分。
ネット回線代仕事での使用時間で按分。週5日8時間なら約30-50%など。
水道・ガス代△~×料理教室や美容室などでない限り、仕事との関連性を証明するのが難しいため、通常は不可。

妥当な「按分比率」はどれくらい?

よく「家賃の50%を経費にしていいですか?」と聞かれますが、正解は「実態による」です。

税務調査が入った時に、調査官を納得させられる根拠が必要です。

計算例1:面積で計算する場合

3部屋(各6畳)あるマンションで、1部屋(6畳)を「完全な仕事部屋」として使っている場合。

全体の1/3の面積を使っているので、家賃の30%〜33%を経費にするのは非常に合理的です。

計算例2:時間で計算する場合

ワンルームで面積での区分けが難しい場合、作業時間で考えます。

1日8時間、週5日仕事をしているなら、8時間 × 20日 = 160時間。 1ヶ月(24時間×30日=720時間)のうち160時間…というのは少し乱暴(睡眠時間を考慮していない)ですが、活動時間のうち何割を仕事に充てているかをベースに、20%〜40%程度で設定するケースが多いです。

注意点:持ち家の場合は「家賃」ではない

持ち家(マンション・戸建て)の場合、住宅ローンの返済額を経費にすることはできません。

その代わり、「建物の減価償却費」「固定資産税」「住宅ローンの利息(元本は不可)」を按分して経費にすることができます。計算が少し複雑になるので、注意が必要です。

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