自宅兼オフィスなら家賃も経費に?「家事按分」の計算ルールと認められる比率

生活費の一部を経費にする「家事按分」
フリーランスが自宅で仕事をしている場合、家賃や電気代、インターネット代などは「仕事でも使っているし、プライベートでも使っている」状態になります。
この「仕事で使っている割合」だけを計算して経費計上することを「家事按分(かじあんぶん)」と呼びます。
経費にできるもの・できないもの
| 項目 | 判定 | 按分の考え方 |
|---|---|---|
| 家賃 | ○ | 使用している床面積や、使用時間で計算するのが一般的。 |
| 電気代 | ○ | 使用時間やコンセントの数などで按分。 |
| ネット回線代 | ○ | 仕事での使用時間で按分。週5日8時間なら約30-50%など。 |
| 水道・ガス代 | △~× | 料理教室や美容室などでない限り、仕事との関連性を証明するのが難しいため、通常は不可。 |
妥当な「按分比率」はどれくらい?
よく「家賃の50%を経費にしていいですか?」と聞かれますが、正解は「実態による」です。
税務調査が入った時に、調査官を納得させられる根拠が必要です。
計算例1:面積で計算する場合
3部屋(各6畳)あるマンションで、1部屋(6畳)を「完全な仕事部屋」として使っている場合。
全体の1/3の面積を使っているので、家賃の30%〜33%を経費にするのは非常に合理的です。
計算例2:時間で計算する場合
ワンルームで面積での区分けが難しい場合、作業時間で考えます。
1日8時間、週5日仕事をしているなら、8時間 × 20日 = 160時間。
1ヶ月(24時間×30日=720時間)のうち160時間…というのは少し乱暴(睡眠時間を考慮していない)ですが、活動時間のうち何割を仕事に充てているかをベースに、20%〜40%程度で設定するケースが多いです。
注意点:持ち家の場合は「家賃」ではない
持ち家(マンション・戸建て)の場合、住宅ローンの返済額を経費にすることはできません。
その代わり、「建物の減価償却費」や「固定資産税」「住宅ローンの利息(元本は不可)」を按分して経費にすることができます。計算が少し複雑になるので、注意が必要です。
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