フリーランス1年目の必須手続き!「開業届」と「青色申告承認申請書」の書き方・提出期限

フリーランスになったらまずやるべきこと
会社を辞めてフリーランス(個人事業主)として独立する場合、最初にやるべき行政手続きが2つあります。
- 個人事業の開業・廃業等届出書(通称:開業届)
- 所得税の青色申告承認申請書
これらはセットで提出するのが一般的です。特に「青色申告承認申請書」は、提出期限を過ぎるとその年は「白色申告」しかできなくなり、最大65万円の特別控除という特大メリットをドブに捨てることになります。
開業届とは?
「私は今日から事業を始めました」と税務署に宣言する書類です。提出期限は「開業日から1ヶ月以内」とされていますが、多少遅れても罰則はありません。
これを出すことで、屋号での銀行口座が作れるようになったり、小規模企業共済に加入できるようになったりします。
なぜ「青色申告」なのか?
確定申告には「白色」と「青色」の2種類があります。フリーランスにとって、青色申告はメリットしかありません。
青色申告の3大メリット
- 最大65万円の青色申告特別控除:売上から65万円を引ける(経費が増えるのと同じ効果)。これだけで税金(所得税・住民税・国民健康保険料)が10万円以上安くなることもザラです。
- 赤字の繰り越し:今年赤字を出しても、その赤字を翌年以降3年間繰り越して、将来の黒字と相殺できます。
- 家族への給与を経費に:「青色事業専従者給与」として、手伝ってくれる家族への給料を全額経費にできます。
これらの恩恵を受けるための条件が「複式簿記での記帳」と「期限内の申請書提出」です。
提出のデッドラインに注意!
青色申告承認申請書には、提出期限のルールが厳格に定められています。
- 1月1日〜1月15日に開業した場合:3月15日まで
- 1月16日以降に開業した場合:開業日から2ヶ月以内
例えば、4月1日に開業したら、6月1日までに提出しないと、その年の確定申告は強制的に「白色」になります。「忘れてました」は通用しませんので、開業届と一緒に提出してしまうのが鉄則です。
今はスマホで簡単に作れる
昔は税務署に行って手書きしていましたが、今は「freee開業」や「マネーフォワード開業届」などの無料サービスを使えば、スマホで質問に答えるだけでPDFが完成します。そのままe-Taxで送信するか、印刷して郵送するだけで完了です。
「難しそう」と後回しにせず、開業を決意したらすぐに手続きを済ませましょう。